COLUMN
【2028年4月〜】ストレスチェックが
50人未満の会社にも義務になります
——社長が今から準備しておきたいこと
こんなお悩みはありませんか?
「ストレスチェックって、大きい会社がやるものでしょう」
「義務になるとは聞いたけれど、うちの規模で何をすればいいのか分からない」
「社員の心の話は、正直どう触れていいか分かりません」
その「大きい会社がやるもの」が、変わります。
令和10年(2028年)4月1日から、労働者50人未満の事業場でも、ストレスチェックが義務になります。
先に、ざっくり全体をお見せします。
| いま(2028年3月まで) | 2028年4月1日から | |
|---|---|---|
| 50人以上の事業場 | 義務 | 義務(変わらず) |
| 50人未満の事業場 | 努力義務 | 義務 |
| ストレスチェック(検査)の実施 | (50人以上は義務) | 1年以内ごとに1回 |
| 高ストレスの方から申出があったときの医師の面接指導 | (50人以上は義務) | 義務 |
| 職場ごとの集計・分析(集団分析) | (50人以上は努力義務) | 努力義務 |
いまから数えて、あと1年5か月ほど。
「まだ先」と思える長さですが、少人数の会社ほど、準備に時間がかかる制度だと感じています。
「当分の間、努力義務」が、終わります
ストレスチェックは、平成27年(2015年)12月から始まった制度です。
ただ、50人未満の事業場は「当分の間、努力義務」とされてきました。
平成27年の厚生労働省の指針にも、こう書かれています。
【出典】「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」について(平成27年5月1日 基発0501第7号)
この「当分の間」が、令和7年の法改正(労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律・令和7年法律第33号)で終わることになりました。
【出典】「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について」(令和7年5月14日 基発0514第1号)
施行日は、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(令和8年6月10日公布・令和8年政令第195号)で、令和10年4月1日と決まりました。
厚生労働省は、この公表の時点(令和8年9月30日)で、50人未満の会社には1年6か月の準備期間があるとご案内しています。
(出典:佐賀労働局「労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務になります」/厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」)
ひとつ、気をつけたいことがあります。
50人は「会社全体」ではなく「事業場ごと」に数えます。
本社は60人でも、北九州の営業所が12人なら、その営業所は50人未満の事業場です。これまで本社だけで実施していた会社は、営業所の扱いも見直すことになるかもしれません。
少人数の会社ほど、つまずきやすい3つのところ
制度の中身は、50人以上の会社と同じです。
ただ、社員の顔が全員見える会社だからこそ、ぶつかりやすいところがあります。
① 社長は、社員の結果を見られません
ストレスチェックの結果は、本人に直接届きます。
本人の同意がないかぎり、会社には渡りません。
【出典】同 平成27年5月1日 基発0501第7号
「社員のことを知りたいから、やるんでしょう」と思われるかもしれません。
でも、この制度の目的は、不調の人を見つけることではなく、本人が自分のストレスに気づくことです。社長が結果を見られないからこそ、社員は正直に答えられます。
② 社長が「実施の事務」を担当してはいけません
ここが、少人数の会社でいちばん引っかかるところです。
【出典】同 平成27年5月1日 基発0501第7号
10人の会社で、社長が自ら調査票を配って集めて——というやり方は、できないということです。
そのため、厚生労働省が令和8年2月に公表した「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」では、プライバシー保護の観点から、原則として外部機関への委託が推奨されています。
ただし、社長にできることもあります。
担当できないのは「実施の事務」——調査票を配って集める、データを入力する、個人の結果を保存する、といった個人情報に触れる仕事です。
一方で、実施計画を立てる、委託先を選んで契約する、連絡調整をするという「実務担当者」の役割は、社長が担っても差し支えありません。個人の結果を扱わないからです。
【出典】同 平成27年5月1日 基発0501第7号
社長が窓口になって外部機関とやりとりし、個人の結果は外部機関で完結させる——少人数の会社では、これがいちばん現実的な形だと思います。
もうひとつ、人数の少ない会社ならではの注意点があります。
職場ごとの集計・分析(集団分析)は、集計の単位が10人を下回ると、原則として会社は結果を受け取れません。少人数だと、誰の結果か分かってしまうからです。全員の同意があれば受け取れますが、社長が「同意してほしい」と言える立場ではないことも考えると、無理に進めないほうが安全だと思います。
【出典】同 平成27年5月1日 基発0501第7号
10人の会社では「集団分析で職場を改善する」より、まず「全員が自分の状態を見直す機会をつくる」ほうに意味がある——そう考えていただくのがよいと思います。
③ 受けない社員を、責めてはいけません
会社には実施の義務がありますが、社員に受ける義務はありません。
受けないことを理由にした不利益な取扱いは、してはいけないとされています。
【出典】同 平成27年5月1日 基発0501第7号
「全員受けなさい」ではなく、「受けてもらえると、会社としてもうれしい」。
その空気をつくるのが、社長のいちばん大事な仕事なのだと思います。
中小企業の現場では、こうなりがちです
私は社労士になる前、7社で総務・人事をしてきました。
メンタルヘルスの話で何度も見てきたのは、こんな場面です。
ひとつは、「気づいたときには、もう休職」ということ。
いつも元気だった方が、ある朝から来られなくなる。周りは「全然気づかなかった」と言う。でも後から振り返ると、口数が減っていた、昼休みにひとりでいることが増えていた——小さなサインは出ていたのです。
厚生労働省の資料にも、メンタルヘルス不調による病休は平均で約3か月、復職後に再び病休になる方も約半数とあります(佐賀労働局 報道発表資料)。
社員10人の会社で1人が3か月抜けるのは、大きな会社の何倍も重いことだと思います。
もうひとつは、この手の話を、誰か一人が抱えこんでしまうこと。
「最近あの人、元気がないみたいで」といちばん早く気づくのは、事務の担当の方だったり、現場の先輩だったり、社長ご自身だったりします。でも、どう声をかけていいか分からない。言えば大ごとになりそうで、言えないまま日が過ぎてしまう。
ストレスチェックは、この「気づいているのに、どうしていいか分からない」を、仕組みに置きかえるものだと私は受け止めています。
個人の勘や気づかいに頼らず、1年に1回、全員が自分の状態を見直す機会をつくる。それだけで、ずいぶん違うはずです。
体の面から見ると——ストレスは、まず体に出ます
私はヨガのインストラクターでもあるので、どうしてもこちらの話もしたくなります。
ストレスチェックの質問票には、眠れているか、体の調子はどうか——といった、体の様子をたずねる項目が並んでいます。
心の状態は、まず体に表れることが多い——と言われています。
レッスンに来てくださる方からも、「仕事が立て込むと、肩が上がったまま戻らない」「息をするのを忘れているような気がする」というお声を、本当によく伺います。
私がお伝えしているのは、ごくかんたんなことです。
ひとつ、椅子に座ったまま、吸う息より吐く息を長くする。4つ数えて吸って、6つ数えて吐く。これを3回。
ひとつ、両肩を耳に近づけるようにぎゅっと上げて、ふっと落とす。
ひとつ、昼休みに5分だけ、外の光を浴びて歩く。
それだけで何かが治るという話ではありません。
ただ、自分の体に意識を向ける時間があると、「あ、いま疲れているな」と気づきやすくなる方が多いように感じます。
それはまさに、ストレスチェックが目指している「本人の気づき」と同じところにあるのだと思います。
ちなみに、健康経営優良法人の中小規模法人部門(2027)の評価項目には、「③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施」と、「⑬運動機会の増進に向けた取り組み」の両方が入っています。
義務化への準備と、体を動かす場づくりは、そのまま健康経営の取り組みにもつながります(健康経営のご案内はこちら)。
(2027年認定の申請は2026年10月16日で締め切られています。これから準備されるなら、2028年の認定が目標になります。ストレスチェックの義務化が2028年4月ですから、ちょうど足並みが揃います。)
2028年4月までに、やっておきたい3つのこと
① 事業場ごとの人数を数えておく
本社・営業所・店舗ごとに、常時使用する労働者が何人か。パートさんも含めて一度数えておくと、どこが新しく対象になるのかが見えます。
② 委託先の候補と、費用の目安を調べておく
社長が個人の結果に触れられない以上、外部への委託がいちばん現実的です。ただ、その前に無料で使える窓口があります。
| 窓口 | 使えること | 費用 |
|---|---|---|
| 産業保健総合支援センター(さんぽセンター)福岡 092-414-5264 | 専門スタッフ(社労士・心理職・保健師等)による研修・相談・訪問での導入支援 | 無料 |
| 地域産業保健センター(地さんぽ・全国350か所) | 高ストレスの方への医師の面接指導など | 無料 |
| ストレスチェック制度サポートダイヤル 0570-031050(平日10:00〜17:00) | 制度の導入・実施の相談 | 無料 |
| 厚生労働省「こころの耳」 | セルフケアの情報・相談窓口 | 無料 |
まずはさんぽセンターに電話して、導入支援を受けられるか聞いてみる。そのうえで、検査そのものの委託先を比べる——この順番がいちばん無駄がありません。2027年度の予算に入れておくと、慌てずに済みます。
③ 社内ルールを決めて、社員に先に伝えておく
「結果は会社には来ません」「受けなくても不利益はありません」。この2つを、実施の前にきちんと伝えておくこと。マニュアルにも、方針の表明と社内ルール(規程)づくりから始めるよう書かれています。就業規則との関係も、このタイミングで見直しておくと安心です。
まとめ
ストレスチェックは、「社員を調べる制度」ではなく、「社員が自分に気づくための制度」です。
少人数の会社ほど、社長が結果を見られない・個人の結果に触れる事務を担当できないところでつまずきます。だからこそ、準備は早めに。
そして、気づいたあとに「じゃあどうするか」を一緒に考えられる会社が、人が辞めない会社なのだと思います。
規程づくり・社員への説明・就業規則の見直しといった「ヒト」の部分と、体を動かす場づくりの両方を、当事務所では1人でお手伝いしています。
※ 施行に向けて、関係する省令・マニュアル等が今後も更新される可能性があります。最新の情報は厚生労働省のホームページでご確認ください。
※ 個別の会社の実施体制や規程づくりについては、無料相談でお聞かせください。
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