COLUMN

ストレスチェックって、そもそも何をするものですか?
——聞かれるのは、たった3つのことです

2026年10月23日|マミ社会保険労務士事務所(北九州)

「ストレスチェックって、結局なにを聞かれるんですか」

先日、ある社長さんからいただいたご質問です。
名前だけは聞いたことがあるけれど、中身がよく分からない。そういう方が、まだとても多いように感じます。

今日は短く、そこだけお伝えします。

聞かれるのは、3つのことだけです

法律には、こう書かれています。

「事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について(略)心理的な負担の程度を把握するための検査(略)を行わなければならない。
一 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
二 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
三 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」

【出典】労働安全衛生規則 第52条の9

言いかえると、こうなります。

法律の言葉ふだんの言葉にすると
心理的な負担の原因仕事の量や内容、職場の様子はどうですか
心身の自覚症状眠れていますか。食べられていますか。気分はどうですか
他の労働者による支援困ったとき、相談できる人はいますか

この3つを、1年以内ごとに1回。 それだけです。
健康診断で身長と体重と血圧を測るのと、形はよく似ています。心のほうを測る、というだけのことです。

「点数が悪い人を見つける」検査ではありません

ここをよく誤解されます。

ストレスチェックは、調子の悪い人をあぶり出すためのものではありません。
本人が、自分の状態に気づくためのものです。だから結果は、会社ではなくご本人に直接届きます。

「事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。」

【出典】労働安全衛生規則 第52条の12

法律にも、こう書かれています。

「当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。」

【出典】労働安全衛生法 第66条の10第2項

ご本人が同意した場合を除いて、社長が結果を見ることはできません。これは、社員の方が正直に答えられるようにするための仕組みです。

体の面から見ると

3つめの「相談できる人はいますか」は、制度の話に見えて、実はいちばん体に近いところだと思っています。

ひとりで抱えているとき、人の体はだいたい同じ形になります。肩が上がって、首が前に出て、呼吸が浅くなる。
レッスンでも、そういう方は息を吐くのが苦手なことが多いように感じます。

誰かに話せたとき、人は息を吐きやすくなるように感じます。
相談できる相手がいるかどうかは、心の問題であると同時に、息のしやすさの問題でもあるのだと思います。

まとめ

- 聞かれるのは3つ。原因・自覚症状・まわりの支え
- 1年以内ごとに1回
- 結果は本人に直接。本人が同意しないかぎり、社長は見られない

そして、2028年4月から、50人未満の会社にも義務になります。
「うちは小さいから」が通じなくなるところですので、準備のことは下の記事にまとめました。

※ 本記事は2026年10月23日時点の情報に基づいています。条文は労働安全衛生法第66条の10・労働安全衛生規則第52条の9(e-Gov法令検索)で確認しています。
※ 引用中の太字による強調は筆者によるものです。
※ 実施の体制や進め方は、会社のご事情によって変わります。個別のことは無料相談でお聞かせください。

「うちは何から始めれば?」も、30分の無料相談でお受けしています。
押し売りはいたしません。オンラインで完結します。

無料相談へ